sinsei of uedasekkei

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |



~接続可能な未来に向かって~


  • 建築確認の申請書および図面を作成し、お客様に代わり申請します。必要に応じて、その他の許可申請も行います。
建築確認申請
  • 建築物を新築・増築・改築・移転・用途変更する場合には、工事に着手する前に必ず申請が必要です。
建築行為許可申請
  • 都市の発展と計画的な街づくりのため、一般住宅や工場などの建物の建築が規制されている区域を『市街化調整区域』といいます。この区域でも、場合によっては建築に許可がいらなかったり、許可を取れば建築できるものもあります。ただし、市街化調整区域のうち、許可を受けていない土地での新築・改築・用途の変更または第一種特定工作物を新しく建設するときには、許可を申請しなければなりません。市街化調整区域では、開発行為がないときでも知事の許可が無ければ建築を建てることは出来ません。
開発行為許可申請
  • 開発行為とは、都市計画法に基づき、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
  • 開発行為をしようとするときには、事前に許可が必要になります。
  • 1.土地の区画形質の変更
    • 土地の区画形質の変更とは、土地の区画変更、形状変更、性質変更のことで敷地分割、造成(切土、盛土等)、地目変更(例.農地を宅地に変更)などがこれらにあたる。
  • 2.建築物の建築
    • 建築物の建築には、新築や増改築のほか建物の移転が含まれる。
  • 3.特定工作物の建設
    • 特定工作物には次の2つがある。
      • 1)第一種特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラントなど
      • 2)第二種特定工作物…ゴルフコース、1ha以上の野球場・庭球場など
  • 開発行為許可とは、開発行為を行う際に都市の周辺部における無秩序な市街化の防止および良好な宅地水準を確保するために あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない許可制度です。
    • 開発行為許可が必要な開発行為
      • 区分                   許可が必要になる規模
      • 市街化区域                   1,000㎡以上
      • 区域が定められていない都市計画区域       3,000㎡以上
      • 準都市計画区域                 3,000㎡以上
      • 都市計画区域および準都市計画区区域外     10,000㎡以上
  • また、その土地が農地の場合は、農地転用許可が必要になります。
農地転用許可申請
  • 農地転用とは、農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することです。
  • 一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
  • 地目が農地であれば、耕作がなされていなくても農地です。また、地目が農地でなくても肥培管理されていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。
    • 1.市街化区域内の農地
      • 工事着工前に農業委員会へ転用の届出をしなければなりません。
    • 2.市街化調整区域内の農地
      • 農業委員会を通じて知事の許可を受けなければなりません。
      • ただし、農用地区域内の農地については許可を受ける前に農振除外の申請(手続きは農政振興課へ)する必要があります。
    • 農業振興地域内で農地を転用し、住宅等を建築する場合には、農地転用許可申請の前に農振除外申請の手続きが必要になります。
埋蔵文化財保護法
  • 埋蔵文化財とは、地中に埋まっている住居跡や土器、石器などを言い、これを包蔵する土地を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。一般には、遺跡と呼んでいます。これらを守るために、文化財保護法という法律が制定されています。
  • 遺跡の範囲内で土地の掘削および盛土を伴う住宅建築、土木工事、土地造成工事などを行う場合には、文化財保護法に基づく届出が必要です。
  • そして、遺跡があるかどうかの確認を試掘調査が行われます。
大規模行為の届出制度(景観条例)
  • 大規模な建築物の新築や土地の造成などの大規模行為は、地域の景観に大きな影響を及ぼす場合があることから、富山県景観条例に基づき、一定規模以上の大規模建築物等を新築・増築等を行う際には、着手する30日前までに県知事に届ける必要があります。
省エネ措置の届出
  • 平成18年4月1日から延床面積2,000㎡以上の建築物を新築・増改築、大規模な改修等を行う場合には、工事着手の21日前までに所管行政庁への省エネ措置の届出が義務づけられました。
  • また、維持保全の状況を3年毎に定期報告しなければなりません。
中高層建築物
  • 富山市では、高さ12.5mを超える中高層建築物の建築による建築紛争を未然に防止するため、建築計画の事前公開および建築紛争の調整などに関して必要な事項を明記した「富山市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。
  • 確認申請書を提出する30日前までに、建築予定地の見やすい場所に建築計画の概要を示す標識を設置しなければなりません。また、影響を受ける近隣住民から建築計画に関する問い合わせがあったときは、説明会などの方法により、その概要を説明しなければなりません。
工場・危険物調書
  • 建築確認を受けようとする建築物が、工場、作業場を有する場合、または危険物の貯蔵をする場合に確認申請書に添付します。
消防法(危険物)
  • 指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は、製造所等の設置の許可申請が必要です。
消防法(消防設備)
  • 消防用設備の設計段階で事前相談が必要です。消防用設備の工事の10日前までに着工届を提出します。
  • 消防設備等(消火器や誘導灯など)が義務設置されている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防法により定期的な点検と消防署への報告が義務づけられています。
工場立地法
  • 工場立地法では、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上、特定の業種の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準を公表し、工場の新設・増築の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し、着手の90日前までに届けることを義務づけています。
  • なお、期間の短縮申請を行うことにより、最大で30日前までに期間短縮が可能です。
  • ・工場立地法施行(昭和49年6月28日)以前に立地している工場(既存工場)については、猶予措置があります
  • ・工業団地や工業集合地に立地している特定工場には、共同で工場敷地外に緑地を設置した場合の特例措置や老朽化した工場の建て替えに当たっての配慮措置があります。
  • ・製造業以外の兼業がある場合、兼業に係わる土地が敷地面積に一体となって含まれれば、全体を工場敷地とみなされます。
  • ○特定工場(工場立地法の対象となる工場)とは?
    • 業種
      • 製造業(物品の加工修理業を含む)
      • 電気供給業(水力、地熱発電所を除く)
      • ガス供給業
      • 熱供給業
    • 規模
      • 敷地面積9,000㎡以上
      • 建築面積3,000㎡以上
  • また、以下の場合にも届出が必要になりますので注意が必要です。
  • ・これまで特定工場に該当していなかったが、用途変更、敷地面積・建築面積の増加により、特定工場となる場合
  • ・緑地、環境施設の面積、配置を変更する場合。