Q&A of uedasekkei
Q.生産しながらの建物のリニューアル工事は出来ますか?
- 条件によってですが、工事は可能です。
- 工場の休業日にしか工事が出来ない場合には、工期が長くかかったり、工事費が高くなる場合があります。
- また、1~2日の休業中で完了出来ない工事の場合は、ゾーンを区切って部分的に工場を停止させて工事をすることになりますので、それが可能な場合に限られます。
- 増築の場合は、増築部分が完成してから既存建物に接続すれば、比較的影響は小さいですが、配線や配管などの切り替えには十分な配慮が必要となります。
- また、リニューアル工事中の異物混入対策の養生が万全に実施できない場合や、生産活動への弊害が多大な場所での実施は難しい場合があります。
市街化調整区域に工場の建設は可能ですか?
- 基本的には建設できません。
- ただし、現在 工場が市街化調整区域にある場合で、既存工場の拡大にあたり、業種が日本標準産業分類で「F-製造業」に該当する場合には、既存の敷地、建物の規模と等しい面積まで拡張可能です。
- その場合には、建設許可申請が必要となります。
- (注:富山市の場合であり、他の地域では事前に行政庁に確認した方がよいでしょう)
建築基準法改正の影響で建築確認申請の許可が出るのに とても時間がかかかるようになったと聞きますが、実際のところは?
- 姉歯耐震偽装問題をきっかけに、平成19年6月20日に改正建築基準法が施行された時には、ご存知の通り建築業界は大混乱を起こしました。
- 新たに構造適合性判定制度(構造の専門家によるチェック)が創設され、ある一定規模以上の建築物については、構造適合性判定をパスすることが必要となりました。法改正以前は約1ヶ月程度で下りていた確認申請ですが、改正直後には長いもので4ケ月~半年くらいかかったものもあったようです。
- 現在では、混乱も納まってきて構造適合性判定が必要な建物でも2ヶ月程度で確認申請は下りていますが、信頼のおける構造設計者に頼まないと予想以上に時間がかかる場合があります。
- 当社の副所長は、構造適合性判定員、富山市耐震診断等評定委員なので、構造設計については安心しておまかせください。
増築可能な既存建物の条件は?
- 平成17年6月に建築基準法が改正され、既存不適格建築物(建設時には適法だったが法改正により現行法には合わなくなった建築物)の増築等の条件が明確化されました。
- 改正以前は増築可能かどうかの判断は、ある程度特定行政庁(県や市)にゆだねられていましたので、比較的柔軟に運用されていましたが、この法改正により、増築の条件が大変厳しいものになりました。
- 増築面積が既存建物面積の1/2以内で、建物を構造的に切り離して(エキスパンションジョイント等)増築する場合でも、既存建物の耐震診断と耐震補強工事が必要です。
- 増築面積が1/2を超えると、既存建物も現行法規に合わせる必要があり、これは実質的に増築不可能ということになります。
- 今のところ、これを回避する方法は『増築部分は既存建物とある程度離して建設し、渡り廊下でつなぐ』という方法しかありません。
- ただし、渡り廊下の取り扱いについては、特定行政庁により異なる場合がありますので注意が必要です。
その他 当社までお気軽にお問い合わせください